第1章 総則
(名称)
第1条この法人は特定非営利活動法人日口交流協会という。
(事務所)
第2条この法人は主たる事務所を東京都港区におく。
(目的)
第3条この法人は日本とロシア(この定款ではロシアとは必要に応じてロシア以外の1Bソ連邦構成国を
含む)両国市民の文化、芸術、学術、教育、産業、貿易、スポーツ等における交流を促進し、相
互の理解、親善及び互恵をはかる事を目的とする.
(特定非営利活動の種類)
第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)第4号文化、芸術、又はスボーツの振輿を図る活動
(2)第5号環境の保全を図る活動
(3)第9号国際協力の活動
(4)第12号以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行
う。
(1)ロシア並びに日本の文化紹介、出版活動
(2)日本及びロシアに於ける日本語教育並びに支援活動
(3)ロシア語教育
(4)日口両国民の個人、団体の相互交流、代表団の派遣、受け入れ
(5)ロシア人学生に対する葵学金支援
(6)日本人学生に対するロシア留学支援
(7)各種研修会の開催
(8)各種展示会、スポーツ行事、その他催事の開催、共催又は支援
(9)ロシアの各種資料の調査、発表、広報紙の発行
(10)ホームステイの斡旋、受け入れ
(11)活動を同じくする個人または団体への業務支援
第2章 会員
(種別)
第6条この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という)上の
社員とする。
(1)正会員この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)名誉会員理事会において推繭された個人及び団体
(3)協力会員第7条第4項の会員
(入会)
第7条
1 正会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むも
のとする。
2 会長は、前項の申し込みがあったとき、
正当な理由がない限リ、入会を認めなければならない.
3 会長は、第1項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にそ
の旨を通知Lなければならない。
4 協力会員の入会は会員1名以上の推薦による。
(入会金及び会費)
第8条正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない
(会員の資格の喪失)
第9条正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する.
(1)退会届けの提出をしたとき.
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は正会員である団体が喪失したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとさ.
(4)除名されたとき.
(退会)
第10条正会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出Lて、任意に退会することができる。
(除名)
第11条会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えな
ければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種別及び定数)
第13条この法人に、次の役員を置く。
(1)理事40人まで
(2)監事1人以上2人まで
2 理事のうち1人を会長、4人以内を副会長、1名を専務理事、20名以内を常任理事とする。
(選任等)
第14条理事及び監事は総会に於いて選任する。
(職務)
2 会長及び副会長、専務理事、常任理事は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超
えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を
越えて含まれることになってはならない。
4 法第20号各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
第15条会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき、又は会長が欠席するときは、会長があらかじ
め指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事、常任理事は会長、副会長を補佐し、会長の定める常務を分担して執行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行
する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること.
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若し
くは定款に違反する重大なる事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に
報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によリ就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残
存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(補充)
第17条理事または監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、返滞なくこれを補充
しなければならない。
(解任)
第18条役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決によリ、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に弁明の機会を与えなければなら
ない。
(報酬等)
第19条役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
(顧問)
2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第20条この法人に若千名の厩問等(最高願問を含む)を置く。顧問は学識経験者又は本法人の功労者
の中から理事会が推誠し会長が委嘱する。顧問は会務の執行に関する諮問を受ける。
第4章 会議
(種別)
第21条この法人の会議は、総会、理事会及び常任理事会どする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)入会金及び会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条通常総会は毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日
以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催
の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条総会は、正会員数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第28条総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決は出席者の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができ
ない。
(総会の議事録)
第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日暗及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記
すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人が、記名押印又は署名しなければ
ならない。
(理事会の構成)
第31条理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求が
あったとき。
(理事会の招集)
第34条理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の場合はその日から14日以内に理事会を招集Lなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催
の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
(理事会の表決権等)
第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書
面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。
(理事会の議事録)
第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名
しなければならない。
(常任理事会)
第39条常任理事会は定時に及び必要に応じ開催L、その構成メンパー及び運営要領は理事会の議決を
経て会長が定める。
第5章 資産
第40条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(区分)
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第41条この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第42条この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 会計
(会計の原則)
第43条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計区分)
第44条この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第45条この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第46条この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議
決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条前条の規定に係わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに予算成立した予算の収入支出と見なす。
(予備費)
第48条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正
をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等決算に関する書類は、毎事業
年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第51条予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の
放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第52条この法人が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数に
よる議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する程微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第53条この法人は次に掲げる理由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的どする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の理由によりこの法人が解散するときは、正会貝総数の3分の2以上の承諾を得な
ければならない。
3 第1項第2号の事由によリ解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第54条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときは、残存する財産は、法32条に
基づき処理する。
(合併)
第55条この法人が合併しようとするときは、総会において正会貝総数の3分の2以上の議決を経、か
っ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第56条この法人の公告は、この法人の展示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第9章 事務局
(事務局の設置)
第57条この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職貝の任免)
第58条事務局長及び臓員の任免は、会長が行う。
(組織及び運営)
第59条事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(委員会、部会)
第60条事業の円滑な運営をはかるため、委員会、部会を設けることができる。委員会、部会の組織、
運営については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第10章 雑則
(細則)
第61粂この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
付則1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表の通りとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から
2002年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、この法人成立の日から2000年
12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めると
ころによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる金額とする。
(1)入会金個人1,000円団体10,000円
(2)会費個人会員年10,000円(一口) (役員及び学生を除く)
役員年20,000円(二口以上)
学生年3,000円
団体会員年50,000円(一口)以上